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ドローンショーを開催する際に必要な許可とは?ルールと手順を徹底解説

日本でも浸透しつつあるドローンですが、日本でドローンショーを開催するためには基本的に国土交通省の許可が必要です。

ちなみにドローンショーとは、コンピューター制御によって複数のLEDライトを搭載したドローンを動かし、企業のPRやアニメーション、QRコードを流すこともできるエンターテイメントイベントです。

新しいショーの形として近年注目されていますが、2022年6月20日より100g以上の無人航空機(ドローン)の登録が義務化され、航空法の規制対象になるなど制度として厳しくなりました。

ただし法律をしっかり理解し、必要な手続きを手順に沿って行い許可を得れば、ドローンショー開催も可能です。

この記事では、ドローンショー開催のための実際の手続きについて、やるべきことを詳しく解説します。

1.お問い合わせ

2.ロケハン

3.アニメーション制作

4.許可申請

5.リハーサル

6.ショー本番

ドローンショーの開催については、下のボタンよりお気軽にお問い合わせください。

この記事でわかること
  • ドローンショーの手続き詳細
  • 機体登録と認証
  • 操縦ライセンスの取得
  • 飛行計画の通報・飛行日誌の作成
  • 事故等の報告

▼ドローン国家資格の詳しい情報はこちら▼

ドローンショーの手続きとは

出典:国土交通省

ドローンショー開催のための屋外ドローン飛行は、航空法に基づいて国土交通大臣(国土交通省)の許可や承認を得る手続きをしなければいけません。

まずドローンショーで飛行する空域は、以下の「特定飛行に該当する」空域に当てはまるため、飛行許可申請が必要です。

ドロー ン
出典:国土交通省

特定飛行に該当する空域は、以下の4種類があります。

特定飛行に該当する空域
  • 空港等の周辺
  • 人口集中地区の上空
  • 150m以上の上空
  • 緊急用務空域

上記4種類の空域は原則ドローンの飛行は禁止のため、国土交通省への手続きを行い、許可を受けなければいけません。

ちなみに「空港等の周辺」「人口集中地区の上空」に該当するかどうかは、国土地理院が提供する地図(通称:地理院地図)で確認できます。

次に、以下の方法で飛行する場合、飛行承認申請も必要になります。

出典:国土交通省

ドローンショーはイベント上空での飛行にあたるため、飛行承認申請も必要になります。

飛行承認申請が必要な飛行
  • 夜間での飛行
  • 目視外での飛行
  • 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行
  • イベント上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

ここでよく勘違いされるのが目視とは「目だけで見て操縦する」という意味で、目以外で見るまたは建物で見えなくなるといった場合は「目視外」に該当してしまいます。

つまりモニターやFPV(一人称ゴーグル)を使ったドローン操作、ドローンが木の影やビルの後ろを飛ぶ可能性がある場合でも「目視外」とみなし、承認申請が必要です。

上記のことから、ドローンショーのためのドローン飛行には「飛行申請」と「承認申請」の2種類が必要であることがわかりました。

続いて、手続きの内容を解説します。

手続きの内容は、ドローンの飛行形態により3つのカテゴリーに分けられています。

飛行形態によるカテゴリー
  • カテゴリーI飛行:特定飛行に該当しない飛行のこと、航空法上の飛行許可・承認手続きは不要
  • カテゴリーII飛行:特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(第三者の上空を飛行しない)
  • カテゴリーIII飛行・特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者の上空で特定飛行を行う)

ここでいう第三者とは、ドローンの飛行に直接的・間接的に関わっていない・身元が特定されていない人を指すので、ドローンショーでは観客と考えられます。

つまりドローンショーで観客がいるかどうか(第三者の上空を飛行するかどうか)と、飛行形態がカテゴリーII飛行かカテゴリーIII飛行かで、手続き方法が変わるというわけです

ここからは、カテゴリーII飛行とカテゴリーIII飛行について詳細を解説します。

カテゴリーⅡ飛行の場合

カテゴリーII飛行は「特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(第三者の上空を飛行しない)」と定められています。

まず、大前提として第三者の上空を飛ばない飛行は、カテゴリーII飛行に該当することを覚えておいてください。

気をつけなければいけないのは、第三者のいないカテゴリーII飛行でも、特定飛行の地域により資格や提出する書類が異なる点です。

以下の条件に当てはまるカテゴリーII飛行は、国土交通大臣の飛行許可・承認申請が必要になっています。

飛行許可・承認申請が必要な飛行
  • 特定飛行で空港等周辺・150m以上の上空・イベント上空・危険物輸送・物件投下・最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行である
  • 立入管理措置を講じる
  • 無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わない

つまりドローンショーで第三者の立ち入りもなく技能証明や機体認証があっても、上記6種類の特定飛行および飛行形態を取る場合、カテゴリーII飛行に当てはまり、飛行許可・承認申請しなければいけないということになります。

次にカテゴリーII飛行でも、以下の条件に当てはまる飛行であれば、国土交通大臣の飛行許可・承認申請が不要になります。

飛行許可・承認申請が不要な飛行
  • 特定飛行で空港等周辺・150m以上の上空・イベント上空・危険物輸送・物件投下・最大離陸重量25kg以上の無人航空機飛行以外の飛行である
  • 特定飛行がDID上空・夜間・目視外・人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満である
  • 立入管理措置を講じる
  • 無人航空機操縦士の技能証明機体認証を受けた者が操縦
  • 機体認証を受けた無人航空機を飛行させる
  • 無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じる(飛行マニュアルの作成など)

上記条件を確認すると、飛行許可・承認申請が不要になるためにはかなりハードルが高いことがわかります。

特定飛行区域がかなり制限されると共に、ドローン重量も25kg未満、さらに第三者の立ち入らない条件が必要です。

またドローン操縦者は技能証明機体認証を取得し、ドローンは機体認証を受けていて、さらに飛行マニュアルも作成しなければいけません。

上記資格の取得については下段で解説していますが、飛行許可・承認申請が不要になるカテゴリーII飛行は条件が厳しいことがわかります。

カテゴリーⅢ飛行の場合

カテゴリーⅢ飛行は「特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者の上空で特定飛行を行う)」と定められています。

ちなみに有人地帯で補助者なし、目視外飛行はカテゴリーIII飛行の中でも「レベル4飛行」という名前で呼ばれています。

つまり第三者の上空を飛ぶ飛行は、すべてカテゴリーIII飛行に該当するということです。

カテゴリーIII飛行の許可・承認申請は、下記4つの条件を満たして初めて申請ができます。

カテゴリーIII飛行の条件
  • 一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が操縦する
  • 第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる
  • 飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成が必要
  • 運航の管理が適切に行われていることを確認

ここからは、各種の手続きについて解説します。

機体登録と認証

ドローンショーでドローンを飛ばす際、カテゴリーII飛行・カテゴリーIII飛行のどちらでも機体登録が必要です。

またカテゴリーIII飛行の場合、機体認証も必要になります。

まず、機体登録の内容を解説します。

機体登録は、以下の図のように申請→入金→登録番号発行の流れになります。

出典:国土交通省

申請は書類申請だけでなく、オンラインでもできるため簡単です。

ただし、書類提出による申請でも書類が事務所に到着後、登録のメールアドレスに送信されたURLクリックで本人確認されることに注意してください。

入金方法は以下3種類から選べますが、書類かオンラインどちらの申請方法を取るかで、手数料が変わります。

機体登録の入金方法
  • クレジットカード
  • インターネットバンキング
  • ATM入金

最後に機体登録記号が発行されるので、機体記号をドローン本体に鮮明に表示すると、飛行が開始できます

機体登録について、もっと詳しい内容が知りたい方は、ヘルプデスクに問い合わせるのがおすすめです。

機体登録についての問い合わせ
  • 無人航空機ヘルプデスク
  • 電話 :050-5445-4451 
  • 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始/12月29日から1月3日を除く)

次に、カテゴリーIII飛行で必要な「機体認証」を解説します。

機体認証とは「特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について、設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための認証制度」とされています。

つまりドローンの安全性確保のために、強度・構造・性能について検査を受けなければいけないという制度です。

機体認証には、下記2種類があります。

機体認証の種類
  • 第一種機体認証(カテゴリーIII飛行のための機体認証)
  • 第二種機体認証(カテゴリーII飛行のための機体認証)

第一種機体認証は、立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行を目的とした機体=カテゴリーIII飛行のための認証です。

また、第二種機体認証は、立入管理措置を講じた上で行う特定飛行を目的とした機体=カテゴリーII飛行のための認証になります。

第一種機体認証の有効期限は1年、第二種機体認証の有効期限は3年と有効期限が異なりますが、どちらも更新が可能です。

機体認証は、ドローン利用者が国土交通省または登録検査機関に検査を依頼しなければいけません。

機体認証の流れは図のように、機体認証申請→本人確認手続き→検査→機体認証書の交付になります。

出典:国土交通省

この際、国土交通省と登録検査機関では検査費用が異なることに注意が必要です。

ちなみに国土交通省の検査費用については、こちらから確認してください。

また登録検査機関一覧表が国土交通省のサイトにあるため、登録検査機関を探す際の参考にしてください。

操縦ライセンスの取得

カテゴリーII飛行とカテゴリーIII飛行する場合に、操縦ライセンスを取得しなければいけません。

操縦ライセンスは「無人航空機操縦者技能証明」という正式名称で、無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度です。

試験内容は、国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」にて申請した後、指定試験機関が実施する学科試験・実地試験・身体検査の3種類を受けなければいけません。

ちなみに登録講習機関で所定の講習を修了すれば、指定試験機関での実地試験は免除できます。

操縦ライセンスには、以下2種類があります。

操縦ライセンスの種類
  • 一等技能証明(カテゴリーIII飛行のための操縦ライセンス)
  • 二等技能証明(カテゴリーII飛行のための操縦ライセンス)

ドローンショーの申請内容が、カテゴリーIII飛行かカテゴリーII飛行かで受ける試験が異なることに注意してください。

まず、「初めて無人航空機操縦士試験を受験・登録講習機関の講習を受ける方」の資格獲得の流れは以下になります

出典:国土交通省

登録講習機関の講習を受けることで、実地試験は免除になります。

登録講習機関一覧は、国土交通省ホームページのエクセルで確認ができるためこちらを確認してください。

次に、「初めて無人航空機操縦士試験を受験・実地試験を受ける方」の資格獲得の流れは以下になります

出典:国土交通省

各都市の実地試験会場一覧は、こちらから確認できます。

続いてすでに無人航空機操縦者技能証明をお持ちの方の更新手続きを解説していきます。

ちなみに、無人航空機操縦者技能証明は3年更新になっているため一度取得した後は、試験内容が初回より少ない更新手続きすれば免許保持が可能です。

まず、すでに資格をお持ちの方で登録講習機関の講習を受ける方は、以下の流れで更新の試験を受けられます

出典:国土交通省

申請番号は、前回の試験で使用した番号を使うようにしてください。

次に、無人航空機操縦者技能証明をすでに持っていて指定試験機関で実地試験を受験する方は、以下の流れになります。

出典:国土交通省

実地試験費用は、回転翼がマルチローターかヘリコプターか飛行機かまた資格等級が一等か二等かで変わり19,800〜22,200円がかかります。(※2023年2月時点)

また学科試験の費用は、一等学科試験が9,900円、二等学科試験が8,800円です。(※2023年2月時点)

続いて身体検査を解説します。

身体検査の受験方法は、書類での受験か会場での受験かを選べます。

身体検査を書類で行う場合、以下4種類のいずれかの書類提出が必要です。

身体検査を書類で行う場合の提出書類
  • 自動車運転免許証(自動二輪免許、小型特殊免許及び原付免許を除く)
  • 指定航空身体検査医による航空身体検査証明書
  • 無人航空機操縦者技能証明書
  • 医師の診断書(指定の様式あり)

検査費用は書類の場合5,200円、会場の場合19,900円とかなり差があるので、書類で行う方がおすすめです。

飛行計画の通報・飛行日誌の作成

開催するドローンショーが、カテゴリーII飛行で申請・承認不要な飛行の場合もしくはカテゴリーIII飛行の場合、飛行計画の通報・飛行日誌の作成が必要になります。

飛行計画の通報とは、「無人航空機を特定飛行させる者が、事前に当該飛行の日時・経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する」制度です。

飛行計画は、以下4つの手順で通報します。

飛行計画の通報手順
  1. 無人航空機情報、操縦者情報の登録
  2. 他の無人航空機の飛行計画の確認
  3. 空域情報の確認
  4. 飛行計画の通報

通報した飛行計画の変更・削除を行う場合は、通報した飛行開始日時までに変更・削除しなければいけないことに注意してください。

また飛行計画通報後、操縦者は飛行日誌の作成をしなければいけません。

飛行日誌の作成とは「無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない」制度です。

飛行日誌に記載する事項は、以下の4つです。

飛行日誌の記載事項
  • 飛行記録
  • 日常点検記録
  • 点検整備記録
  • 無人航空機の使用者

飛行日誌の記載は、日本語か英語を使用し、黒色か青色のインクのボールペンなどで正確に記入してください。

事故等の報告

ドローンショーで事故などが発生した場合、操縦者が国土交通大臣に事故等の内容の報告をしなければいけません。

国土交通省のホームページでは、報告が必要な事故と重大インシデントの定義が掲載されています。

事故にあたる状況
  • 無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)
  • 第三者の所有する物件の損壊
  • 航空機との衝突又は接触

報告が必要とされているのは事故だけでなく、重大インシデントに当てはまる以下が起きても、報告しなければいけません。

重大インシデントにあたる状況
  • 航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるもの
  • 無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)
  • 無人航空機の制御が不能となった事態
  • 無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る)

報告書には以下3つを記載します。

事故等報告書記載事項
  • 事故等の発生日時
  • 発生場所をはじめとした、事故等の詳細の内容
  • 写真等の資料(必要な場合)

報告書を航空局・地方航空局・空港事務所など管轄の機関に提出し、確認が行われ事故等報告は完了です。

ちなみに報告方法は、電話または電子メールかどちらでも選べます。

事故等が発生した場合は、すぐ報告するようにしてください。

まとめ

今回はドローンショー開催のための手続きについて、詳しく解説しました。

ドローンショー開催のための手続き
  • 特定飛行に該当する場合、国土交通省への飛行許可・承認申請が必要
  • 飛行形態が、カテゴリーII飛行かカテゴリーIII飛行かで手続き方法が変わる
  • ドローンには機体登録と機体認証が必要
  • 一部のカテゴリーII飛行とカテゴリーIII飛行の場合、操縦ライセンスが必要
  • 一部のカテゴリーII飛行とカテゴリーIII飛行の場合、飛行計画の通報・飛行日誌の作成が必要
  • 事故などが発生した場合、操縦者は国土交通大臣に報告義務がある

手続き内容は細かく複雑ですが、ドローンショーを安全に運行するために欠かせない制度です。

手続きを怠ると重い罰則を課せられるため、この記事を読みしっかり内容を確認するようにしてください。

また、ドローンショー開催に興味はあるが自分で手続きするのは不安という方は、ドローンショー代行運営会社「株式会社ドローンショー」にぜひ問い合わせてみてください。